ペットに関する終活

大切なペットを、最期まで守る。

飼い主の責任を全うするために。万が一の時も、愛するペットが安心して暮らせる仕組みを。

こんなお悩みはありませんか?

自分が先に死んだらペットはどうなる?

独り暮らしで、万が一の時にペットの世話をしてくれる家族や親戚がいない。

施設入所でペットが飼えなくなったら?

介護施設や病院に入ることになった場合、ペットを信頼できる預け先を確保したい。

飼育費用を確実に残したい

遺言でペットを託しても、飼育費用が相続人に使われてしまわないか心配。確実に届けたい。

ペット信託とは

ペット信託は、飼い主が亡くなった後や世話ができなくなった後も、ペットが安心して生活できるように財産を管理する仕組みです。

遺言との違い

遺言書の場合:
ペットと飼育費用を誰かに託すだけ。その後、本当に飼育費用がペットのために使われているか確認できません。

ペット信託の場合:
飼育費用を信託財産として管理。ペットのためだけに使われることが保証され、定期的に監督も可能です。

ペット信託の仕組み

  • 委託者: あなた(飼い主)
  • 受託者: 信頼できる人・専門家
  • 受益者: ペット(の新しい飼い主)
  • 信託財産: 飼育費用

受託者が飼育費用を管理し、ペットの世話をする人に必要な金額を定期的に支払います。

サービス内容

ペット信託契約

飼育費用を信託財産として管理し、確実にペットのために使われる仕組みを構築します。

サポート内容

  • 信託契約書の作成
  • 受託者の選定サポート
  • 新しい飼い主の選定サポート
  • 飼育費用の算定
  • 信託監督人の設置

基本料金:165,000円(税込)~

ペットのための遺言

遺言書にペットの引き取り先と飼育費用を明記。シンプルな方法でペットの未来を守ります。

サポート内容

  • ペット条項付き遺言書作成
  • 引き取り手の選定相談
  • 飼育費用の算定
  • 公正証書遺言の場合は証人手配

基本料金:88,000円(税込)~

ペット死後事務委任

飼い主の死後、ペットの引き渡しや飼育費用の支払いなど、具体的な手続きを代行します。

サポート内容

  • ペットの引き取り・引き渡し
  • 新しい飼い主への飼育費用支払い
  • ペット用品の引き渡し
  • かかりつけ動物病院への連絡

基本料金:55,000円(税込)~

サポートの流れ

STEP
無料相談

ペットの種類、年齢、健康状態などを伺い、あなたのご希望に最適なプランをご提案します。

STEP
新しい飼い主・受託者の選定

信頼できる引き取り手や受託者を一緒に検討。必要に応じて候補者との面談もサポートします。

STEP
飼育費用の算定

ペットの残りの寿命、食費、医療費、トリミング代などを考慮し、適切な金額を算定します。

STEP
契約書作成・締結

信託契約書または遺言書を作成。公正証書にする場合は公証役場との調整も全て代行します。

STEP
完成・継続サポート

契約完成後も、状況の変化に応じた見直しや、新しい飼い主候補の紹介など、継続的にサポートします。

サポート事例

事例1:おひとりさまの猫3匹

70代女性 / 仙台市青葉区

ご相談内容:
独り暮らしで猫3匹を飼っている。親戚も遠方で、万が一の時に誰が面倒を見るか不安。

ご提案:
近所の猫好きの友人を新しい飼い主候補に。ペット信託で飼育費用300万円を信託財産として確保。信託監督人に行政書士が就任し、定期的に猫の様子を確認する仕組みを構築。

事例2:高齢の小型犬

80代男性 / 仙台市泉区

ご相談内容:
自分も高齢で、愛犬も15歳。施設入所も視野に入れており、今のうちに対策したい。

ご提案:
息子夫婦を新しい飼い主に指定し、遺言書で飼育費用100万円を遺贈。死後事務委任契約で、愛犬の引き渡しや動物病院への連絡を行政書士が代行する体制を整備。

よくある質問

ペット信託はどんな動物でも対象になりますか?

犬、猫はもちろん、小動物(うさぎ、ハムスター等)、鳥類、爬虫類など、あらゆるペットが対象です。複数匹でも対応可能です。

飼育費用はどのくらい用意すればいいですか?

ペットの種類、年齢、健康状態によって異なります。小型犬・猫で残り寿命10年の場合、月3~5万円×12ヶ月×10年=360~600万円が目安です。初回相談時に詳しく算定いたします。

新しい飼い主が見つからない場合はどうなりますか?

当事務所で信頼できるペット関連団体や愛護団体をご紹介することも可能です。また、受託者が一時的に預かり、適切な引き取り先を探す仕組みも構築できます。

ペット信託と遺言、どちらがおすすめですか?

確実性を重視するならペット信託、シンプルさを重視するなら遺言がおすすめです。ペット信託は費用が少し高くなりますが、飼育費用の使途を厳格に管理でき、信託監督人による定期チェックも可能です。

ペットが先に亡くなった場合、信託財産はどうなりますか?

信託契約書で「ペットが先に亡くなった場合は残余財産を〇〇に帰属する」と定めておくことで、余った財産の行き先を指定できます。例えば、動物愛護団体への寄付なども可能です。

契約後に新しい飼い主や受託者を変更できますか?

はい、いつでも変更可能です。契約内容の見直しも随時承っております。状況の変化に応じて柔軟に対応いたします。

まずはお気軽にご相談ください

初回相談は無料です。あなたの想いを形にするお手伝いをさせてください。

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